弁護士コラム

【2023年4月改正】月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率が50%以上になります【中小企業向け】

前提として、使用者は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働に対して、25%以上の割増率を加算した時間外割増賃金を支払わなければなりません。
すなわち、時給1000円の労働者が法定時間外労働を行った場合には、250円以上を加算した1250円以上の時間外割増賃金(残業代)を支払うことになります。

そして、大企業には既に適用されていましたが、2023年4月以降は、中小企業でも、月60時間を超える法定時間外労働に対しては、その超過部分について、50%以上の割増率を加算した時間外割増賃金を支払わなければならなくなります。
すなわち、月60時間までの法定時間外労働は25%以上、月61時間以降の法定時間外労働は50%以上の割増率を加算した時間外割増賃金を支払うことになります。

この点、多くの企業では、月60時間を超える時間外労働が常態化している訳ではないので、その影響は限定的であると思われますが、仮に月60時間を超えて労働させる場合には注意が必要になります。

また、そもそも月60時間を超える時間外労働は、労働者の健康確保の観点から問題があるため、改正法は、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることを認めています。
この代替休暇の制度を導入するに際しては、労使協定の締結等が必要になり、また制度を導入したとしても、代替休暇を取得するかどうかは労働者の判断に委ねられています。

今回の法改正は、多くの企業にとっては余り影響のないものかもしれませんが、長時間残業が常態化している企業は注意が必要です。本コラムをお読み頂いて、ご心配になった経営者の方は、ぜひ一度ご相談頂ければと思います。