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今日の雇用社会において、就業規則は、単に職場規律を規定するだけではなく、労働契約の開始から終了に至るまでの全ての過程において労働者を拘束しうる広範かつ重要な役割を担っています。
就業規則を整備することで、労使紛争の予防となることは言うまでもありませんが、就業規則の整備によって作り出される健全な労務環境は、業務の効率化に資するものであり、会社の成長・発展に必要不可欠といっても過言ではありません。
常時10人以上を雇用している使用者には、就業規則の作成・届出義務がありますが(労働基準法第89条)、まだ規模の小さいスタートアップ企業、中小零細企業であっても、就業規則を整備するメリットは十分にあると考えます。
一般的に就業規則は、①総則、②服務規律・懲戒、③労働条件、④業務命令権・人事権の4つの項目で構成されています。
そして、労働基準法には、就業規則には必ず記載しなければならないとされる「絶対的記載事項」と、制度として実施する場合には記載しなければならないとされる「相対的記載事項」が定められています。
就業規則の整備は、
労使紛争の予防のみならず、
会社の健全な成長・発展に
必要不可欠です。
また、
社内規程(就業規則等)、
社内契約書
(雇用契約書等)は、
会社の実情、
労働関連法令の
改正等を踏まえた、
定期的な見直しが
必要となります。
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