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労働者から残業代の請求をされた場合には、ほとんどの場合弁護士や労働基準監督署のアドバイスを受けていると思っていいでしょう。
そのため、残業代の請求に全く理由がないということはあまり考えられません。
残業代を支払う必要があるにもかかわらず、残業代の請求を放置しておくと、労働審判を申し立てられたり、労働基準監督署の立ち入り調査をされたりと、業務に支障が生じる可能性があります。
この点、残業代は「労働時間」が法定労働時間を超えた場合にその超えた部分について支払うべきものですが、労働者から請求された残業代の金額が常に正しいとは限らず、むしろ加えるべきでない時間(つまり、「労働時間」に該当しない時間)も労働時間に加えて計算しており、不当な額の請求となっている場合も少なくありません。
どのような時間が労働時間に該当するか否かは個別の事案によって異なり、裁判例等を踏まえて判断する必要がありますので、まずは専門の弁護士に相談することをお勧めします。
残業代とは、一般的には時間外労働に対する賃金のことをいいます。時間外労働とは労働契約で決められた労働時間以上に労働することです。これに休日勤務や深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)に対する割増賃金のことを含める場合もあります。
ただし、時間外労働のうち、法律に定められた時間(原則として、1日8時間、週40時間)を越えなければ割増賃金を支払う必要はありません。
つまり、時間外労働のうち、法律に定められた時間を超えた部分についてのみ残業代を支払う必要があるということです。
労働者から、残業代の請求をされた場合、QC活動などの業務時間外の活動や、着替え・片付けにかかる時間も労働時間だから給料が支払われるべきであるなどと併せて主張されることもあります。
どのような時間が労働時間に当たるか否かは、一般的に労働者が使用者の指揮命令下にあると客観的に評価できるか否かによって判断されます。
例えば、本屋の従業員が顧客を待っている手待時間は、顧客の来店を待つこと(一種の「労働」)を使用者に義務付けられていると評価できますので、上記労働時間に該当するものと言えますが、使用者が黙認すらしていないにもかかわらず家に持ち帰って仕事をしても使用者の指揮命令下にあるとは評価できないので上記労働時間に該当しないものと言えます。
ただし、指揮命令下にあるかどうかは、義務付け(強制の程度)、業務性の有無(業務との関連性)、時間的・場所的拘束性の有無など様々な要素を個別のケースごとに考慮した上で判断される事柄です。
残業代請求を受けた場合には、最大で過去2年分の残業代を遡って支払う必要があり、これに加えて、支払日までの遅延損害金及び、未払賃金と同額の付加金(使用者に対する制裁金です)の支払義務を負う可能性があります。
そのため、労働者1名からの残業代請求であっても相応に高額となるケースも多いですが、他の労働者に波及し、複数の労働者から同時に残業代請求を受けた場合には、経営に大きな影響を及ぼすことになってしまいます。そのような事態を避けるためにも、紛争化してしまった場合には、経営に対するダメージを最小限に抑えるべく、会社側専門の弁護士にご相談頂くことをお勧めします。
雇用契約の内容、
給与体系、
勤務実態等の
個別の事情を考慮して
再計算することで、
支払額が大きく変わる
ケースもあります。
まずは一度労働問題に
精通した弁護士に
相談することを
お勧めします。
おおたか総合
法律事務所では、
「会社側専門の弁護士」が
経営者の立場にたち、
労働問題を解決に向けて
サポートいたします。
顧問契約をご契約頂くことで、些細な事柄でもお気軽にご相談頂ける環境が整い、労働問題に限らず、会社経営全体について包括的なリーガルサービスをお受け頂くことが出来ます。また、新規のご依頼の際に、顧問契約を合わせてご契約頂くことで、弁護士費用を割引させて頂いております。
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