Service
Service
労働災害とは、労働者の業務上または通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡のことで、業務災害と通勤災害に分類されます。
業務と言えるかどうかは、会社の支配ないし管理下にある中で(業務遂行性)、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること(業務起因性)がポイントとなります。
労働災害のイメージは、工事現場での事故や工場での怪我などが思い浮かびますが、近年は、職場における長時間労働による脳・血管障害(心筋梗塞、脳出血、脳梗塞等)による「過労死」や「自殺」、パワハラ、セクハラなどによる精神障害(うつ病、適応障害等)なども労働災害として認定されます。
災害時
労働災害が起こったら、①まず被災労働者の救護を行います。同時に、その後の手続きや証明の為に、②可能な限り事実関係を把握し、これを記録します。
労災の報告
会社は、労働災害により労働者が怪我をして休業したり死亡したりした場合には、速やかに、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労災申請
労災申請は被災労働者が行うことが原則ですが、会社はこれに協力する義務があるとともに会社の証明や添付書類を求める届出・手続きが多く、会社が被災労働者・遺族に代わって手続きをする事がむしろ通常です。
(https://www.aemk.or.jp/pdf/procedure.pdf)
労災調査
労災申請書類の提出を受けて、所轄の労働基準監督署長が労働災害を認定しますが、認定前に、必要に応じて被災労働者・関係者の事情聴取、会社からの資料取り寄せ、事故現場への立ち入り調査、被災労働者を治療した医師からの意見聴取などが行われます。
不服への対応
被災労働者や遺族が労働災害と思っていたのに業務外と判断されるなど、労働基準監督署長の決定に不服があるときは、被災労働者や遺族は審査請求や行政訴訟によって不服を申し立てることができます。
被災労働者・遺族への対応
被災労働者・遺族が、会社に安全配慮義務違反や不法行為があり、労災保険給付だけでは十分でないと考えた場合、労災賠償裁判で会社に賠償を求める事があります。
これに対して会社は、事実を踏まえ、自らの立場を主張する事になります。
労働災害が発生した場合、労災認定がなされれば、労働保険から補償給付が支払われます。
しかし会社も、労災を報告・証明し、被災労働者・遺族の手続きに協力し、労働基準監督署の調査を受けなければなりません。この際、労働基準法違反等があれば指導等を受けます。
また、被災労働者・遺族から民事訴訟を提起されるリスクもありますし、場合によっては、刑事上の責任を追及されることもあります。
労働災害が発生した場合は、
直ちに十分な調査、
記録を行い、
被災労働者、
労働基準監督署に適切に
対応すると同時に、
そもそも労働災害が
発生する前から、
労働災害をおこさない
適切な労働環境を
整備しておく
必要があります。
おおたか総合
法律事務所では、
日本医師会認定
産業医資格を有し
(産業医としての
契約も可能です)、
労働基準法、
労働安全衛生法に
精通した弁護士が、
労働災害の予防・対応・解決を
サポートいたします。
顧問契約をご契約頂くことで、些細な事柄でもお気軽にご相談頂ける環境が整い、労働問題に限らず、会社経営全体について包括的なリーガルサービスをお受け頂くことが出来ます。また、新規のご依頼の際に、顧問契約を合わせてご契約頂くことで、弁護士費用を割引させて頂いております。
CONTACT
お問い合わせ
お急ぎの方は、お電話でのご相談もお待ちしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。