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従業員が売上金を横領していた事例

状況

Y社は国内に30以上の店舗を有する小売店であり、各店舗は正社員である店長とアルバイト従業員数名で運営しています。
そうした状況の中で、地方の店舗のアルバイト従業員から、店長のXが売上金を着服しているとの内部通報が本社に入りました。

結果

アルバイト従業員の話だけでは、店長のXが売上金を着服しているのか不明であったため、まずは社内調査を実施しました。
この点、各店舗の運営は店長に一定の裁量が認められており、証拠隠滅のおそれが懸念されたため、最初の時点では、Xに対する事情聴取は行わず、在庫数、売上伝票等の各種会計書類の確認、アルバイト従業員に対する事実確認を行いました。
上記調査の結果、Xが横領した可能性が極めて高いと判断されたため、弁護士の方でXの事情聴取を実施したところ、横領の事実を認め、横領した金員はキャバクラ等の遊興費として費消したことを自白しました。
Y社では、被害金額がそこまで高額ではなかったこと、Xが反省していること、Xの両親が被害金額全額を賠償したこと等から、Xを懲戒解雇としたものの、警察に被害届を出すことなく終了としました。

 

POINT

社内での窃盗や横領が発覚した場合、速やかに事実確認を行い、被害金額を少しでも多く回収できるよう動くことが重要です。

被害金額の回収に目途がついた時点(もしくは、回収の可能性がないと判断された時点)で、当該従業員の処分や被害届を提出して刑事責任を求めるかどうかを検討することになります。

一方で、会社は警察ではないため、強引な事実確認や債権回収は違法行為となってしまう可能性がありますので十分にご注意ください。

 

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