トピックス

Answer

セクハラを理由として、会社が損害賠償請求を受けた事例

状況

Y社の女性従業員であるXさんは、上司のAさんからセクハラ被害を受けたとして、Aさん及びY社に対して慰謝料を求めて損害賠償請求をしてきました。
Y社の担当役員が、Aさんから事情を聞いたところ、自身はセクハラとは考えていないものの、何度か食事に誘ったり、交際してほしいなどといったメールを送ったとのことでした。
さらに、Xさんから提示されたメールによると、Aさんは、過激な表現で性的な要求をしており、セクハラ行為があったと判断される状況でした。

結果

セクハラ行為が認められる場合には、会社としては、加害者に対する社内的な処分と、被害者に対する損害賠償を検討しなくてはなりません。
Y社では、Aさんに対し、異動を命じるとともに、懲戒処分としての降格・減給処分を行いました。
Xさんとの関係では、損害賠償義務があることを認め、具体的な金額の交渉を行いました。
当事務所において、迅速に社内調査を実施し、早い段階でセクハラ行為を認めたため、XさんもY社を信頼してくれ、妥当な金額での円満和解が成立しました。

POINT

上司から部下に対するセクハラ、パワハラについては、会社が損害賠償義務を負う可能性があるため、事実関係を正確に把握した上での、適切な初動が何よりも重要になります。
また、ハラスメント被害は、被害者の感情面にも考慮する必要があるため、不適切な行為があったのであれば、早い段階で事実関係を認め、謝意を示すことが、円満かつ早期の問題解決を目指す上での重要な要素となります。

CONTACT

お問い合わせ

お急ぎの方は、お電話でのご相談もお待ちしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。