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団体交渉において、会社に有利な内容での合意が成立した事例

状況

Xさんは、無断遅刻・無断欠勤を繰り返し、また残業が禁止されているにもかかわらず深夜まで業務用PCでネットサーフィン等をして過ごし、頻繁に会社に寝泊まりするなど問題のある従業員でした。
Y社としては、繰り返し指導・教育を行ったものの、Xさんの勤務態度は全く改善されなかったため、退職勧奨を行いました。
すると、Xさんは、ユニオン(合同労働組合)に加入し、不当な退職勧奨であり、また残業代の未払もあるなどと主張して団体交渉を申し入れてきました。

結果

会社としては、多少の金銭を支払ったとしても、Xさんに退職してもらいたいとの意向でしたので、ユニオン側と、その方向での話し合いを行いました。
話し合いにおいては、Xさんの勤務態度に問題があることを、客観的証拠を提示して指摘し、ユニオン側にもそれを認めさせました。
また、残業代請求については、Xさんが業務を行っていないことを、PCのログ等の客観的証拠を示して指摘し、団体交渉の席上において、Xさん自身に、深夜の時間帯には業務を行っていなかったことを認めさせました。
その結果、会社の当初の希望通りに、少額の解決金を支払うことを条件に退職するとの内容の合意が成立しました。

POINT

団体交渉では、労働組合(ユニオン)側は、複数の組合員を同席させるケースが多く、使用者側の言い分が正しい場合であっても、そのような特殊な環境において、使用者側が必要以上の譲歩をしてしまうことも少なくありません。
この事案では、Xさんの勤務態度には懲戒事由に相当するような問題があり、ユニオン側の当初の要求は不当かつ過大な要求でした。
事案を的確に把握し、問題の適切かつ早期の解決を図るためにも、労働組合(ユニオン)対応については、使用者側専門の弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

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