トピックス

Answer

緻密に主張を組み立てた結果請求額の大幅な減額に成功した事例

状況

運送業者であるY社では、トラック運転手の長時間労働が常態化していました。
Y社でトラック運転手として勤務して15年になるXさんは、長年の長時間労働もあって病気になり、働けない状況になってしまいました。
Y社としては、休職扱いにして手当も支給する意向でしたが、Xさんは、これを拒否して退職し、未払賃金の支払を残業代の支払を求める労働審判手続を申し立ててきました。

結果

Xさんは、過去15年分の残業代の支払を求めてきましたが、労働債権は2年で時効消滅するため、消滅時効を援用しました。
また、Xさんが主張する労働時間が不合理であることを、業務記録、日報、タコメーター、トラックの整備記録、管理簿、他の従業員の陳述書等の客観的証拠から綿密に主張を組み立て立証した結果、第2回労働審判期日において、請求額から大幅な減額した内容での調停が成立しました。

POINT

使用者には労働時間の管理を行う義務があり、本来であれば、業務の開始時間と終了時間を把握しているべきですが、実際には管理ができていないケースも少なくありません。
そのようなケースでは、労働者は「毎日少なくとも5時間は残業していた」などと大まかかつ過大な主張をしてくることが多く、その主張が事実に反するのであれば、使用者は客観的証拠に基づき反証する必要があります。
使用者は、労働時間を管理し、残業代を支払う義務を負っていますが、一方で、実際に働いた以上の過大な残業代を支払う必要がないことは言うまでもありません。
過大な残業代請求を防ぐためにも、適切な労務管理体制の整備を強くお勧めします。

CONTACT

お問い合わせ

お急ぎの方は、お電話でのご相談もお待ちしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。