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早期の自主退職を実現した事例

状況

Xさんは、Y社で働いて3年が経過しようという頃に、仕事の悩みやストレスで精神的な疾病にかかってしまいました。
Y社としては、Xさんを業務上の傷病として療養させており、就業規則により半年間は給料の半分が休業手当として支給されていました。
しかしながら、半年を経過してもXさんの復帰の目処が立たないため、Y社としては、欠員を補充することも考えなければならず、Xさんには辞めてもらうしかないと考えて、当事務所にご相談に来られました。

結果

業務上の傷病の場合、療養のため休職する期間は解雇できず、またXさんの勤務態度自体には問題がなかったので、懲戒解雇事由にも該当しませんでした。
このように、解雇をする正当な理由がない場合には、無理に解雇しても不当解雇として紛争となる可能性が高く、無用な労使トラブルを誘発する結果となってしまいます。
当事務所では、社内規程(就業規則等)、過去の裁判例等を精査して、仮に労働審判ないし労働訴訟となった場合の着地点を綿密に検討し、Xさんに対し、解決金の支払を条件として任意に退職してほしい旨の申し入れを行いました。
その結果、Xさんは、上記提案を受け入れ、自主退職の形での早期かつ円満な問題解決に至りました。

POINT

労使紛争では、敢えて争わずに、早期かつ円満な問題解決を目指すことが、会社にとってベストな選択となることがあります。
何が会社にとってベストな選択なのかを判断するにあたっては、争点を的確に把握し、仮に紛争となった場合の最終的な着地点を見通すことが必要不可欠です。
その意味では、会社として積極的に争う意向がない場合であっても、使用者側の弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要であると言えます。

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