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中途採用した従業員を、経歴詐称等を理由に解雇した事例

状況

Y社は、新規事業のために、経歴・職歴ともに申し分のないXさんを中途採用し、新規事業の責任者に任命しました。
しかしながら、Xさんは、期待された成果を上げることができないばかりか、他の従業員とのコミュニケーションが上手く取れず、また単純な事務作業においてもミスが目立つような状況でした。
そうした状況の中で、Y社の代表者が当事務所にご相談に来られました。

結果

Xさんが履歴書(職務経歴書)に書いた経歴・職歴からして、Xさんの現状は明らかにおかしいとのことでしたので、Xさんの経歴・職歴の調査を行いました。
その結果、Xさんの経歴・職歴について重大な詐称が判明したため、Y社の就業規則に基づき、Xさんを懲戒解雇し、労働基準監督署で解雇予告の除外認定を受けました。
その後、Xさんから、解雇の無効確認を求める内容の労働審判手続が申し立てられましたが、Xさんの請求は棄却されました。

POINT

経歴詐称や横領といった明らかな懲戒事由がある場合には、就業規則等の社内規程に基づいて懲戒解雇を行い、労働基準監督署の解雇予告の除外認定を受けることにより、解雇予告手当の支払も免れることができます。
一方で、懲戒解雇が相当と考えられる事案であっても、手続を誤ることで、解雇が無効となったり、金銭支払の必要が生じる可能性もありますので、解雇を言い渡す前に、使用者側の弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

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