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平成28年5月26日 高裁判決の報道について

平成28年5月26日下記の高裁判決がなされたとの報道がありました。

少しでも難しい病名がついたと途端に、医師が「救命可能性がなかった。」と主張し、裁判所も最新の知見や治療内容を詳細に検討することなく安易に救命可能性を否定する傾向にかなり大きな一石を投じる高裁判断です。

当事務所は、常に最新の医学知識を反映し、法廷においても積極的に最新の医学文献を提出しておりますので、医師のミスが明らかであるにもかかわらず、「救命可能性」が壁となってお困りの方がおられましたら、是非ご相談ください。

———以下 高裁判決についての報道です——————–

2008年に静岡厚生病院(静岡市)で帝王切開手術を受け死亡した妊婦=当時(24)=の遺族が、病院を運営する「JA静岡厚生連」(同)と医師らに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、請求を退けた一審静岡地裁判決を変更し、約7490万円の支払いを命じた。

富田善範(とみた・よしのり)裁判長は医師の過失を認めた上で「妊婦の死亡との因果関係があった」と判断した。

JA静岡厚生連の担当者は取材に「判決を確認しておらず、コメントできない」としている。

控訴審判決によると、妊婦は08年4月、陣痛を訴え来院。医師の診察で、胎盤が子宮壁から剥がれ、胎児は死亡していると分かった。帝王切開手術をしたが、妊婦は大量に出血し死亡した。

判決は「医師らは正確な出血量を把握しておらず、実際に輸血した量は極端に少なかった」と認定。その上で「妊婦は死亡率が高いと当時考えられていた羊水塞栓(そくせん)症を発症していた可能性があるが、適切に治療すれば救命できた」と判断した。

原告の夫は「傷が癒えることはないが、明るく優しかった妻のため前向きに生きていきたい」とのコメントを出した。

14年12月の一審静岡地裁判決は、医師らの過失を認めたが「死亡当時の医療水準に照らした治療では、救命できたとまでいえない」としていた。

原告側「極めて意義深い」 控訴審判決を高評価

「極めて意義深い判決だ」。帝王切開手術を受けた妊婦の死亡を巡り、医師の過失と死亡との因果関係を認めた26日の東京高裁判決。原告代理人の青山雅幸(あおやま・まさゆき)弁護士は同日、静岡市内で記者会見し判決を高く評価した。

一、二審ともに焦点となったのは、妊婦が発症した疑いのある「羊水塞栓(そくせん)症」に対する治療の可能性だった。羊水が血液中へ流入する病気で、従来は母体死亡率が高いとされたが、控訴審判決はこれまでの医療訴訟と異なり「適切に治療すれば救命できた」とした。

青山弁護士は「羊水塞栓症が関係する訴訟では、病院側に過失があっても患者側の訴えは退けられてきた」と説明する。発症すれば呼吸困難や意識低下に陥ることもあり「過失の有無にかかわらず、救命は難しい」と考えられてきたからだ。

過去には根拠を明示せずに死亡率を8割としていた文献もあったが、控訴審判決は「根拠がはっきりした全国調査の結果では、手術当時でも死亡率は20?30%にとどまる」と認定。その上で、今回の妊婦は、中でも治癒しやすいケースだった可能性があるとした。

青山弁護士は「最新の知見を基に、正確な死亡率を引用した新しい判決だ」としている。
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/244507.html
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