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民法改正に伴う表記の変更について

令和元年7月1日に改正民法が施行され、「遺留分侵害額請求権」は「遺留分侵害額請求権」と改められました。

これは、新法においては、遺留分侵害の原因となった遺贈や贈与の効力は維持した上で、受遺者又は受贈者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払義務を負わせることから(第1046条1項)、改正後に「減殺」との文言を用いることは相当ではないと判断されたためです。

尤も、本サイトでは、「遺留分侵害額請求権」という文言が広く一般に認知されていることを考慮して、当面は「遺留分侵害額請求権」という表記を維持させて頂きます。