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その他手続について

遺言無効確認請求訴訟、相続財産管理人選任申立、不在者財産管理人選任申立、
特別代理人選任申立、成年後見開始申立、相続放棄の申述等の
各種相続に関する手続も取り扱っています。

01

遺言無効確認請求(裁判)

遺言がある場合に、その遺言が無効であることの確認の求める手続です。任意交渉において、受遺者(遺言により財産を取得することになる方)が無効であることを認めることは基本的にないので、裁判所における裁判手続を行います。

費用

着手金 500,000
(+実費)
報酬金 500,000

02

相続放棄の申述

被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いような場合には、相続開始から3か月以内に、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う必要があります。

費用

《一人につき》 50,000
(+実費)

03

特別代理人の選任

相続人の中に未成年者がいる場合に、遺産分割協議を行うため、その未成年者の代理人を選任する手続です。通常未成年者の代理人には、法定代理人である両親がなりますが、相続の場合には、両親と子の利害が対立するため(子も自身の法定相続分を取得する権利を有しています)、このような制度が設けられています。

費用

100,000
(+実費)

04

成年後見の申立て

認知症等で判断能力が不十分な方が、契約を行ったり、遺産分割協議を行ったりする場合には、本人の代わりとなる成年後見人を選任する必要があります。
当事務所では、成年後見人の選任の申立ての手続も取り扱っています。

費用

300,000
(+実費)

05

不在者財産管理人の選任

相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を行うためには、その行方不明者に代わって財産を管理する者(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。選任された不在者財産管理人は、財産を管理するほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不動産の売却等を行うこともできます。

費用

300,000
(+実費)