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遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求とは?

特定の相続人の方にすべての財産を相続させる旨の遺言がある場合であっても、他の相続人の方は、本来の相続分の2分の1 (直系尊属のみが相続人の場合には3分の1 )まで、遺留分として財産を取得することができます(これを「遺留分侵害額請求」といいます) 。
遺産分割協議と同様に、まずは弁護士を代理人として任意交渉を行い、話がまとまらない場合には、家庭裁判所における調停・裁判の手続を行います。

遺留分侵害額請求は、遺言がある場合にのみ問題となります。

例えば、「同居している弟にすべての財産を相続させる」などというように、特定の相続人の方にすべての財産を相続させるという内容の遺言や、「嫁に出た娘には何も渡さない」などというように、特定の相続人の方に財産を相続させないという内容の遺言がある場合に、民法では、相続人の最低限の取り分を保証しています。この最低限の取り分が遺留分です。

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遺留分の割合

具体的な遺留分の割合は下記の通りです。

原則:
法定相続分(本来受け取れる相続分)の2分の1
例外:
法定相続人が直系尊属( 親や祖父母のことをいいます) のみの場合には、法定相続分(本来受け取れる相続分)の3分の1

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遺留分権者(遺留分侵害額請求権を行使できる人は誰か)

遺留分侵害額請求を行使できるのは、法定相続人のうち、兄弟姉妹を除く方々です。

言い換えれば、仮に法定相続人が、配偶者と兄弟姉妹だった場合には、配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言があれば、兄弟姉妹としては何らの請求もできないことになります。

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遺留分侵害額請求の行使方法

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した相続人に対して、遺留分の侵害額を請求することです。

具体的な方法については、法律上特段の規定はなく、口頭や電話、メールによっても請求することも可能です。しかしながら、将来裁判等になった場合の証拠を残すため、内容証明郵便によって請求することが一般的です。

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遺留分侵害額請求の行使期間

遺留分侵害額請求には行使期間がありますので、相続開始を知った時から1年以内に権利を行使しない場合には、権利が消滅してしまいます。

また、相続開始日( 被相続人がお亡くなりになった日) から10年が経過した場合にも同様に権利が消滅してしまいます。

Price

遺留分侵害額請求の費用について

  • 遺留分侵害額請求する場合(任意交渉・調停・裁判)

    CHARGE

    費用 着手金 200,000円( + 実費)
    報酬金
    《取得額が3000万円以下の場合》
    250,000円 + 取得額の8%
    《取得額が3000万円を超える場合》
    1,450,000円 + 取得額の4%

    ※ なお、任意交渉から調停に移行した場合には、別途50,000円、調停から裁判に移行した場合には、別途50,000円を追加でご請求させて頂きます。

  • 遺留分侵害額請求される場合(任意交渉・調停・裁判)

    CHARGE

    費用 着手金 500,000円( + 実費)
    報酬金 500,000円

    ※ なお、任意交渉から調停に移行した場合には、別途50,000円、調停から裁判に移行した場合には、別途50,000円を追加でご請求させて頂きます。