遺言信託
Service
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Preface
「相続」は大切な人へ、
あなたの想いをのこすこと。
単に財産を引き継がせることが「相続」ではありません。
さまざまな想いや、伝えたいメッセージ、感謝の気持ちなど、大切な人へ、
あなたの気持ちをのこすことが本来の「相続」。
そして、その時に大きな役割を果たすのが「遺言」なのです。
「遺言」をしっかりつくることで、法定相続人以外の方に対しても、あなたの財産を贈ることができます。
愛する妻、立派に育った子供、かわいい孫、大切な人、お世話になった人、事業の後継者…。
あなたが贈りたい人に、あなたの財産を確実に贈るために、「遺言」は大きな役割を果たします。
「相続」が「争続」となり、何年も争った結果、親族間の交流がなくなってしまうケースも少なくありません。
想いは言葉にしなければ伝わりません。
あなたの大切な人たちが困らないように、想いをきちんと形にする…。
それが「遺言」なのです。
財務省が公表しているデータによれば、平成22年に亡くなった人は約120万人、そのうち相続税の課税対象となった人は5万人です。すなわち、日本で「相続税」対策をしなければならないのは、この約4%の人たちだけです。
言い換えれば、残りの約96%の人たちは、相続税の心配をする必要がないのです。
「相続税」対策と「相続」対策を混同して、「うちは財産も少ないし、相続対策なんて必要ない」と考えてはいけません。
相続は、100人いれば100人に必ず発生します。むしろ税理士等の専門家が関与しない、比較的規模の小さな相続ほど、紛争になる可能性が高いともいえるのです。
「相続」対策は決して他人事ではないのです。
たしかな「相続」対策
として
「遺言」の作成を
おすすめします。
Flow
遺言内容のご相談から
遺言執行に至るまで、
担当弁護士が責任を持って
行います。
ご本人様の想いを実現するべく、相続を専門とする担当弁護士が、
遺言内容のご相談から遺言執行に至るまでの全てを、責任を持って行います。
Price
上記以外にお客様にご負担いただく費用(実費のみ)
公正証書作成手数料
遺言書は、公正証書でご作成頂くため、別途公証人(公証役場に勤務する公務員です)に対して、公正証書作成手数料をお支払頂きます。
税務申告費用
相続税などの税務申告が必要な場合には、別途税理士などに対して、税務申告に係る報酬をお支払頂きます。
登記費用
相続財産に不動産が含まれる場合には、別途司法書士等に対して、登記申請に係る報酬をお支払頂きます。
その他実費
遺言信託を信託銀行などにご依頼された場合には、遺言作成費用とは別に、保管料・執行報酬などの各種費用が発生しますが、当事務所では、そのような追加費用は一切頂きません。
遺言信託を信託銀行などにご依頼された場合には、相続財産の額に応じて費用が変動しますが、当事務所ではそのようなことはしません。
執行に要する事務作業量は、相続財産の額に比例するものではありません。相続財産の額に応じて費用を変動させることは、単に「お金持ちの人からはたくさん費用を貰っても文句は言われないだろう」という考えに他なりません。
CONTACT
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※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。