Preface

はじめに

「相続」は大切な人へ、
あなたの想いをのこすこと。

単に財産を引き継がせることが「相続」ではありません。
さまざまな想いや、伝えたいメッセージ、感謝の気持ちなど、大切な人へ、
あなたの気持ちをのこすことが本来の「相続」。
そして、その時に大きな役割を果たすのが「遺言」なのです。

あなたの財産を贈りたい人は誰ですか?

「遺言」をしっかりつくることで、法定相続人以外の方に対しても、あなたの財産を贈ることができます。
愛する妻、立派に育った子供、かわいい孫、大切な人、お世話になった人、事業の後継者…。
あなたが贈りたい人に、あなたの財産を確実に贈るために、「遺言」は大きな役割を果たします。

「相続」を「争続」にしないためにも。

「相続」が「争続」となり、何年も争った結果、親族間の交流がなくなってしまうケースも少なくありません。
想いは言葉にしなければ伝わりません。
あなたの大切な人たちが困らないように、想いをきちんと形にする…。
それが「遺言」なのです。

「財産が少ないから相続対策は必要ない」と、お考えの方は多いようです。

財務省が公表しているデータによれば、平成22年に亡くなった人は約120万人、そのうち相続税の課税対象となった人は5万人です。すなわち、日本で「相続税」対策をしなければならないのは、この約4%の人たちだけです。
言い換えれば、残りの約96%の人たちは、相続税の心配をする必要がないのです。

しかし、「相続税」対策と「相続」対策を混同してはいけません。

「相続税」対策と「相続」対策を混同して、「うちは財産も少ないし、相続対策なんて必要ない」と考えてはいけません。
相続は、100人いれば100人に必ず発生します。むしろ税理士等の専門家が関与しない、比較的規模の小さな相続ほど、紛争になる可能性が高いともいえるのです。
「相続」対策は決して他人事ではないのです。

たしかな「相続」対策
として
「遺言」の作成を
おすすめします。

Flow

ご本人様の想いを形にするために

遺言内容のご相談から
遺言執行に至るまで、
担当弁護士が責任を持って
行います。

ご本人様の想いを実現するべく、相続を専門とする担当弁護士が、
遺言内容のご相談から遺言執行に至るまでの全てを、責任を持って行います。

ご相談から遺言作成まで
1事前のご相談
遺言を作成するためには、推定相続人、法定相続分、遺留分侵害額請求などの相続に関する法制度を理解する必要があります。当事務所では、相続を専門とする担当弁護士が、相続の具体的な仕組みを分かり易く丁寧にご説明します。
2財産状況の確認
遺言作成の前提として、ご相談をさせていただいた時点での財産状況を確認させて頂きます。その上で、相続税が発生することが見込まれる場合には、節税対策、納税資金の確保を含めた、包括的な資産承継プランを合わせてご提案します。
3遺言内容についてのご相談
どのような想いを伝えたいのか、どなたにどの財産を贈りたいのかなどといったご希望を教えて頂き、遺言内容についての具体的なご相談をさせて頂きます。
4遺言書の条項案のご提案
遺言内容についてのご相談に基づき、担当弁護士において遺言書の具体的な条項案を作成します。
5遺言公正証書の作成
当事務所では、公正証書の形で遺言書を作成しますので、公証役場において公正証書遺言を作成します。公証役場には、担当弁護士も証人として同行させて頂きます。
遺言書の保管から
遺言執行まで
1遺言書の保管、定期的ご照会
遺言書の副本は、当事務所において保管させて頂きます。
また、遺言書の内容、財産、ご家族などに変動がないか、定期的にご照会させて頂きます。
2遺言書の開示
遺言者様がご逝去されました際は、ご家族より当事務所にご通知頂きます。
ご通知を頂きましたら、ご相続人の皆様に対して、当事務所で保管している遺言書を開示します。
3遺言執行者への就任
ご相続人の皆様に遺言書を開示したのち、ただちに当事務所が遺言執行者に就任し、遺言の執行手続を進めていきます。
4財産目録の作成・開示
遺言執行者への就任後、ただちに相続財産の目録を作成し、ご相続人の皆様に対して開示します。
5遺言の執行
遺言内容に基づき、不動産・有価証券等の名義変更、換価処分、預貯金の払戻などの手続を行い、遺言書で指定された相続人ないし受遺者の方に引き渡しを行います。
なお、上記の引き渡しが完了した時点で、本業務は終了となります。

Price

費用のご案内

遺言信託費用
40万円(税込み)

上記以外にお客様にご負担いただく費用(実費のみ)

遺言作成時

公正証書作成手数料

遺言書は、公正証書でご作成頂くため、別途公証人(公証役場に勤務する公務員です)に対して、公正証書作成手数料をお支払頂きます。

遺言執行時

税務申告費用

相続税などの税務申告が必要な場合には、別途税理士などに対して、税務申告に係る報酬をお支払頂きます。

登記費用

相続財産に不動産が含まれる場合には、別途司法書士等に対して、登記申請に係る報酬をお支払頂きます。

その他実費

保管料・執行報酬などの追加費用は一切頂きません。

遺言信託を信託銀行などにご依頼された場合には、遺言作成費用とは別に、保管料・執行報酬などの各種費用が発生しますが、当事務所では、そのような追加費用は一切頂きません。

相続財産の額に応じて費用を変動させるようなことはしません。

遺言信託を信託銀行などにご依頼された場合には、相続財産の額に応じて費用が変動しますが、当事務所ではそのようなことはしません。
執行に要する事務作業量は、相続財産の額に比例するものではありません。相続財産の額に応じて費用を変動させることは、単に「お金持ちの人からはたくさん費用を貰っても文句は言われないだろう」という考えに他なりません。