CHARGE
費用 | 着手金 | 200,000円( + 実費) |
---|---|---|
報酬金 |
|
|
※ なお、任意交渉から調停に移行した場合には、別途50,000円、調停から裁判に移行した場合には、別途50,000円を追加でご請求させて頂きます。 |
Service
About
相続人間では相続の話し合いがまとまらない場合に、弁護士が代理人となり、
他の相続人の方と任意交渉・調停・審判・裁判を行う手続です。
遺産分割について 01
誰が相続人となるか、それぞれの取り分(これを法定相続分といいます)はどのぐらいかという点については、民法に規定があります。
具体的には、下記の表の通り、配偶者がいる場合には、配偶者が常に相続人となり、
が、相続人となります。
遺産分割について 02
相続財産(「遺産」ともいいます)は、相続の対象となる被相続人の財産で、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。
なお、生命保険金は相続財産に含まれないので注意が必要です。
遺産分割について 03
分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割の3つの方法があります。
遺産分割について 04
特別受益とは、相続人が、被相続人から生前に贈与を受けていた場合に、その相当額を受け取る財産から差し引く制度です。
(例)大学進学費用、自宅の建築資金、結婚資金など
寄与分とは、被相続人の生前に特別の貢献をした相続人に対し、その貢献を金銭に評価して、その相当額を他の相続人より多くもらうことを認める制度です。なお、介護に関しては、原則寄与分として認められないので注意が必要です。
(例)事業を手伝っていた、農業を手伝っていたなど
Price
CHARGE
費用 | 着手金 | 200,000円( + 実費) |
---|---|---|
報酬金 |
|
|
※ なお、任意交渉から調停に移行した場合には、別途50,000円、調停から裁判に移行した場合には、別途50,000円を追加でご請求させて頂きます。 |
CONTACT
お問い合わせ
お急ぎの方は、お電話でのご相談もお待ちしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。