相続手続の流れ
Flow
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1
まず遺言書の有無を確認します。有効な遺言書がある場合には、これに従って財産の分配を行います( なお、遺言書の内容によっては、遺留分侵害額請求権が発生します)。
遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
2
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍( 除籍謄本、改製原戸籍を含む)を取得することにより行います。その上で、調査の結果判明した相続人全員の戸籍、住民票を取得します。
3
相被相続人の全ての財産・債務を調査して、遺産目録を作成します。またこの際に、相続税発生の有無を確認し、相続税発生が見込まれる場合には、これを踏まえた分割方法を検討します。
4
相続財産のうち、財産より債務の方が明らかに大きい場合には、相続放棄の手続を行う必要があります。また債務の総額が明らかではなく、相続放棄するかどうかの判断が難しい場合には、被相続人の財産の範囲で債務を支払うという、限定承認の手続を行うことができます。いずれの手続も、相続人が被相続人の死亡を知ってから3か月以内に行う必要があります。
5
準確定申告とは、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得につき行う税務申告です。準確定申告の手続は、相続人が被相続人の死亡を知ってから4か月以内に行う必要があります。
6
相続財産の分割方法につき相続人間で話し合いを行います。当事者間では話し合いができない場合に、弁護士が代理人として、他の相続人の方と話し合いを行います。それでも話がまとまらない場合には、裁判所における調停・審判・裁判の手続を行います。
7
相続税の申告が必要な場合には、死亡から10か月以内に相続税の申告・納税を行います。
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