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5月2日の東京新聞に新型コロナ対策による接見制限についてのコメントが掲載されました。

5月2日の東京新聞に新型コロナ対策による接見制限についてのコメントが掲載されました。

現在勾留中の被疑者・被告人に対する面接が、新型コロナの感染拡大を理由に、弁護士以外はすべて認められない状態になっています。この点について東京新聞に「そもそもアクリル板で隔離されており感染の確率は低く、さらに工夫の余地もある。法務省は人権に鈍感と言わざるを得ない」旨コメントしました。

被疑者・被告人は推定無罪の原則の下、可能な限り一般の人と同じ人権が認められるべきものです。その中で面会、特に家族との面会は極めて重要なものですが、合理的理由のない「感染の可能性」でこれを制限する法務省の人権感覚の在り方は、厳しく問われるべきものだと思います。