鹿児島市立病院で診察ベッドから7カ月の男児が転落した事件で1億8000万円の和解が成立しました。
医療訴訟事故報道(共同通信)
鹿児島市立病院で2007年、診療中にベッドから転落し、重い後遺症が残ったとして、当時生後7か月だった男の子と両親が鹿児島市に損害賠償を求めていた裁判で、市が和解金として1億8000万円を支払う方針であることが6日の市議会で報告されました。
この裁判は2007年1月、鹿児島市立病院で、当時生後7か月だった男の子が診療中にベッドから転落し、手や足、目などに重い後遺症が残ったのは病院側に過失があったとして、男の子と両親が鹿児島市におよそ1億7100万円の損害賠償を求めたものです。
一審の鹿児島地裁は2016年1月に、市におよそ1億1400万円の賠償を命じる判決を言い渡しましたが、市は不服として福岡高裁宮崎支部に控訴していました。
鹿児島市によりますと、福岡高裁宮崎支部は去年12月に市が1億5000万円を支払う和解案を提示し、一方で男の子と両親は1億8000万円であれば和解を受け入れる意向を示し、市も受け入れたということです。市は「これ以上裁判を長期化させるのは望ましくないと判断した」としています。
解説
「医療訴訟は患者側が8割負ける」という様な言説がなされていますが、それは事実ではありません。確かに途中で和解が成立せず、「判決」がなされた事案では、患者側の勝訴率は決して高くありませんが、多くの事案は、この事例の様に「和解」で終わります。この事例の様に高額なわかいから、100~300万円程度の和解を含めれば、患者側の勝訴率はむしろ7割程度はあるというのが奥の医療訴訟を扱っている当事務所の実感です。
尚、この事案は所謂「医療過誤」ではなく、病院の管理責任が問われたものと考えらえれますが、その様な事例でも病院側の過失が立証できれば当然賠償の対象になります。気になっている事がありましたら、いつでも当事務所にお問合せ下さい。