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「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」に無罪判決がありました。

大阪高裁で「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」に無罪判決がありました。当事務所ではSBSを疑われた例を扱った事はありませんが、本人も無罪を訴え、経過からしても「何でこの人が突然虐待?」と真偽が疑われる例は複数仄聞していました。SBSに限らず、医学的・科学的に不可解な判決は時になされます。期せずしてそのような事態に巻き込まれてしまいましたら、当事務所にご相談ください。

朝日新聞DIGITALより

 生後2カ月の孫を揺さぶって死なせたとして傷害致死罪に問われた女性被告(69)の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。村山浩昭裁判長は、懲役5年6カ月(求刑懲役6年)とした裁判員裁判の一審・大阪地裁判決を破棄し、女性に無罪を言い渡した。

女性の起訴内容は、2016年4月に大阪市東淀川区の娘宅で、孫の女児の頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え、約3カ月後に死亡させたというもの。女性は一貫して起訴内容を否認していた。

17年10月の一審判決は、女児の頭部に硬膜下血腫や網膜出血など、乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を示す三つの兆候があるなどとした検察側証人の小児科医の説明などを根拠に、「女児は5センチの振り幅で1秒間に3往復揺さぶるといった強い衝撃を受けた」と認定。その上で、当時室内には女性と女児、女児の姉(当時2歳)の3人しかいなかったことから、女性が暴行を加えたと判断した。

控訴審で弁護側は、小児脳神経外科医の鑑定結果などから「静脈洞血栓症」を発症してくも膜下出血などを起こしており、揺さぶりはなかったと主張。SBSに関する海外文献などを証拠提出し、「3兆候だけでは虐待と決めつけられない」と反論した。一方、検察側は「静脈洞血栓症は非常にまれな例で、女児の症状と整合しない」などとして控訴棄却を求めていた。(遠藤隆史

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