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医療訴訟においては、「損害」が「賠償」の対象になります(従ってこれを「損害賠償」と言います。)。
一般には、医師・医療機関の「過失」それ自体が賠償の対象となると考えられているように思われますが、日本にはアメリカの「懲罰的賠償(悪い事をした相手を罰するための賠償)」の様に過失それ自体を罰する制度はなく、あくまで患者さん・ご家族が被った損害が賠償の対象となります。
医療訴訟の賠償の対象となるのは、医師・医療機関の過失によって生じた上記の①~⑨となります。この中で、通常④⑤⑥がもっとも大きくなりますので、これを計算する自動計算機を作りました。ご興味のある方は、必要な項目を入力して概算を計算をして下さい。
※医療訴訟の多くは和解で終了しており、和解金額を公表できるのはむしろ例外になります。
「○円程度」表示は、その限りで公表できるという許諾を得ているものです。
下記「賠償額計算機」は、上記④⑤⑥の内容を簡単に計算できるようにしたものです。
但し、これは「これらの損害が100%医師・医療機関の過失によって生じた」事を前提とした計算です。実際は、病気は医師・医療機関が生じさせたものではなく、医師・医療機関はそれを直せなかった場合がほとんどですし、医師・医療機関側にも斟酌すべき事情がある事が多く、請求額がそのまま認められる事が多い訳ではありません。
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