行政の補助制度・金融機関・
多様な法的スキームを駆使して
貴方を窮地から救います。

経営者がどれ程努力しても、様々な事情で業績が悪化する事はあります。
しかし、絶望的に見えるその窮地からあなたを救い出し、希望を見言い出す手段は思いの外たくさんあります。
当事務所では、法人破産に精通した弁護士が、
①行政の補助制度②金融機関との交渉③多様な法的スキームを駆使して、ベストの解決を導き出します。

新型コロナによる影響が
大きい業種での破産実績多数

  • 中小企業

    中小企業

  • 個人事業主

    個人事業主

  • 飲食店

    飲食店

  • 小売店

    小売店

  • イベント業者・
    観光業者

    イベント業者・観光業者

業績の悪化や
新型コロナの影響により、
こんなお困りはありませんか?

  • 売り上げが急激に減少して
    運転資金が欠乏している
  • 業績が悪化して金融機関からの
    融資の返済に窮しています
  • 資金繰りが苦しい中、
    元請会社からの無理な
    値下げ要求がある
  • 業績が悪化して
    今迄通り従業員を雇う事が
    困難になった

新型コロナの影響による
業績悪化に対する解決策は、

破産を始めとする
法的処理だけでは
ありません。

行政の補助制度の徹底的な活用で、急激に減少した
運転資金を解決

新型コロナを始め、様々な原因で売り上げが急減した時、先ず解決しなればならないのが資金繰りです。
当事務所では、新型コロナ対策で新設された制度を含め、複雑な各制度の中から窮地から希望を見出すベストの
解決を提案し、各種制度の申請手続き全般をサポートいたします。

新型コロナに関連する助成制度

  • 企業個人事業主

    新型コロナ感染症特別貸付

    対象
    最近1カ月の売り上げが前年又は前々年同期、又は過去3カ月若しくは昨年末の売り上げに比べて5%低下した個人事業主及び企業
    内容
    今迄の融資とは別枠で6000万円を限度として日本政策金融公庫の融資を無利子無担保で受けられます

    個人小規模事業者、売上高の減少が15%を超える法人小規模事業者、20%を超える中小企業は3000万円以下の部分を限度として利子補給を受けられ、実質無利子となります。

  • 旅館業飲食店業喫茶店業

    衛生環境激変時特別貸付

    対象
    最近の1カ月売り上げが前期もしくは過去3カ月から10%減少した旅館業、飲食店業、喫茶店業
    内容
    旅館業は3000万円、飲食店及び喫茶店に対しては1000万円の融資が日本政策金融公庫から無利子無担保で受けられます
  • 企業

    セーフティネット保証 4号・5号

    対象
    【4号】直近1月の売り上げが前年同月比で20%以上減少している小規模事業者、中小企業
    【5号】指定業種に属する事業を行っていて最近3カ月の売り上げが前年同期比で5%以上減少している中小企業
    内容
    【4号】信用保証協会より2億8000万円迄100%保証を受けられます
    【5号】信用保証協会より2億8000万円迄80%保証を受けられます
  • 企業

    雇用調整助成金

    対象
    従業員を一定の条件の下1年で最大100日、3年で最大150日休業させた中小企業
    内容
    雇用調整助成金により、賃金の2/3が助成されますが、特に今般の新型コロナの影響を受けて助成金受け取りの手続き・条件が緩和されています。更に知事が自粛を要請する旨の宣言を出した地域(現時点では北海道のみ)では賃金の4/5が助成されます
  • 企業個人事業主

    持続化給付金

    対象
    新型コロナウィルス感染症の影響により、売り上げが前年同月比で50%減少した企業もしくは個人事業主
    内容
    法人は200万円、個人事業主は100万円の給付が受けられます
  • その他

    ・商工中金による危機対応融資…限度額3億円迄
    ・信用保証協会…2億8000万円迄80%保証

金融機関との徹底的な交渉により、返済に窮している
借入金の問題を解決

業績が悪化した時に運転資金と同時に問題になるのが金融機関への返済です。金融機関への返済は可能な限り滞らないように努めるべきですが、どうしても困難であればむしろ選択の余地がなくなる前に相談すべきです。特に新型コロナによって状況が悪化している現状では政府も柔軟な対応をする様金融機関に要請しており金融機関も交渉に応じやすい環境となっています。
当事務所では、法的処理手続きと、政府の要請や監督官庁の方針を熟知し、金融機関との交渉の経験豊富な弁護士が、窮地から希望を見出すベストの解決を導く力強い交渉をサポートします。

様々な制度を組み合わせることで、
新型コロナの影響によって
発生してしまった
債務・負債を
解決することが可能です。

早期であるほど、ご提案できる内容は
広がります。まずはご相談ください。

※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。

多様な法的スキームを駆使して借金をゼロにする
法人破産・債務整理
という選択

経営者への影響を徹底的に減らし、
借金をゼロにする

様々な可能性を模索したうえで、事業の継続が困難との判断に至った場合は、傷が広がる前に債務整理若しくは事業を終了する手続きを行う事を躊躇すべきではありません。
現在は、私的整理から公的整理、事業再生から破産まで、多様な手続きが用意されており、それらの手続きによって債務を大幅に削減して事業をやり直すことも可能です。
又、それらの再建型の手続では事業の立て直しが難しく、止む得ず破産となる場合でも、経営者保証ガイドライン等に則った手続きによって、経営者自身や保証人への影響を最小限に抑え、再起を期すことが可能となる場合も少なくありません。
当事務所では、各種債務整理・倒産手続きに精通した弁護士が、窮地から希望を見出すベストの解決を導くべく、手続き全般をサポートします。

法人 と 個人事業主 の破産について

法人(会社)の破産・
債務整理・廃業

法人(会社)の破産とは、業績が悪化して資金繰りに行き詰まったり、業績の回復や債務の返済のめどが立たなくなったりした法人(会社)が、裁判所に対して破産手続きの申立てをし、破産管財人の管理の下、財産を処分して債権者に配当することで、会社を清算する手続きです。これによって会社は無くなりますが、同時に債務もゼロになります。会社財産で債務を賄える場合は、破産手続きを経ず債務整理を行います。
これに対して、完全に私的手続きである私的整理、裁判所が関与する民事再生、会社更生といった手続きでは、会社は清算されず債務を圧縮した上で存続し、事業を継続して再建を目指すことになります。
また、債務超過ではなく事業自体は継続可能だが、将来を考えて廃業するという選択肢もあります。

個人事業主・経営者の破産

個人事業主の破産とは、債務の返済のめどが立たなくなった場合に、裁判所に対して破産手続き開始・免責許可の申し立てをし、所有する一定の価値ある財産を処分・換価したうえで債務の免除(免責)を受ける手続きです。 尚、法人(会社)破産の場合、連帯保証債務によって経営者個人も破産を余儀なくされる場合が多かったのですが、近年は「経営者保証ガイドライン」に沿って必ずしも経営者が破産することなく会社の破産をできる事も増えました。
個人事業主・経営者についても破産する事なく債務を圧縮する個人再生(個人民事再生)の手続きもあります。

法人(会社)も個人事業主も、 財産を処分・換価した後…
借金0円に!

法人(会社)の破産と
個人事業主の破産の違い

違い1

免責手続き

法人(会社)は破産すると、全ての財産が処分・換価され、破産手続きで生産できなかった債務を含めて法律的に全てが消滅し、その後の手続きは残りません。
 これに対して、個人事業主は当然ながら破産手続き後も通常の社会生活を送る事になりますが、そのために、破産手続きで清算しきれなかった債務をゼロにする免責手続きが、破産手続きとは別に必要になります。免責手続きが終了することによって、債務はゼロになります。

違い2

自由財産

法人(会社)の破産手続きにおいては、会社は消滅しますので、全ての財産は処分・換価され、債務の返済に充てられ、一切の財産は残りません。
 これに対して、個人事業主の破産では、破産手続き後も個人が通常の社会生活を送るための、99万円までの現金と一定の財産を自由財産として残すことができます。かつては、自宅などの不動産を残すことは認められませんでしたが、近年は破産後も自宅に住み続ける事が認められる例も増えています。

破産手続きTIPS

  • 法人(会社)破産の代表者・経営陣について

    法人(会社)破産の代表者・経営陣について

    法人(会社)破産の手続きは、代表者・経営陣とは別個の手続きですので、それ自体は代表者・経営陣には関係がなく、代表者・経営陣は個人の財産を提供する必要はありません(破産費用も法人の会計から支出できます)。

  • 個人保証をしている代表者・経営陣について

    個人保証をしている代表者・経営陣について

    代表者・経営陣が会社の債務(借入金)について個人保証をしている場合には、会社(法人)が破産すると債権者は代表者・経営陣に保証債務の履行を求めてきます。代表者・経営陣が個人の財産で返済できない場合は、残念ながら代表者・経営陣個人としての破産手続きが必要になり、通常会社(法人)の破産と同時に代表者・経営陣の破産手続きを申し立てます。
    尚近年は、経営者保証ガイドライン等、代表者・経営陣の保証債務を整理・圧縮し、代表者・経営陣が破産することなく再起を期すことができる仕組みも整えられています。

  • 雇用していた従業員について

    雇用していた従業員について

    法人(会社)破産の場合は、会社が消滅しますので、従業員は全員解雇する必要があります。従業員の給与債権は破産手続きの中でも優先されますが、本当に会社の財産がなくなれば支払う事ができなくなります。従業員の為を考えるなら、給与を払えるうちに破産を決断し、解雇を伝える必要があります。
    一方、ぎりぎりまで事業の再建を探っている場合は、破産の可能性が伝わる事は再建を難しくしてしまいます。早期退職の募集などで従業員数を削減して対処しつつ、止むを得ず破産を決断して事業を停止した際か弁護士に破産申立てを委任した際にまとめて解雇することになります。そのタイミングについては、弁護士と相談の上決める事になります。

  • 税金について

    税金について

    法人(会社)破産の場合は、法人(会社)が消滅しますので、税金の支払い義務もなくなります。どれ程多額の滞納税があっても支払う必要はなくなり、差押えを受けたり、代表・経営陣が支払う義務が生じたりする事はありません。
    個人事業主の場合は、税金は「非免責債権」ですので、破産手続きの中で支払う事ができなかった残りの税金は、免責許可決定がおりても免責されず、支払わなければなりません。支払いは、税務当局との話し合いで分割が可能です。

  • 破産によるデメリット

    破産によるデメリット

    破産手続きには当然ながらメリットばかりではなくデメリットもあります。法人(会社)破産の場合は、なんといっても法人(会社)がなくなる事です。法人(会社)破産自体では代表・経営陣の信用情報は傷つきませんが(所謂「ブラックリスト」に載る事はありませんが)、連帯保証で代表・経営陣が破産することになれば、個人事業主と同様の扱いになります。
    個人事業主が破産すると、何より、99万円以下の現金他一定の自由財産を除いて、個人の財産が処分・換価されてしまいます。とはいっても、日曜に使っている身の回りのものなのどは、余程の高級品(時計や宝石等)でないと値が付かないので処分されませんし、現在は経営者保証ガイドライン等の適用により、破産しても華美でない住宅などは売却せずに済む例も少なくありませんから、過度に財産の処分を恐れる必要はありません。また、手続き開始の日から10年間信用情報の自己情報(所謂「ブラックリスト」)に登録され、個人として新たに借り入れをしたりローンを組んだりすることが非常に難しくなります。また破産をした事は官報に掲載されて公告されるとともに、破産手続き中は一定の公的資格を用いる事が制限されます。但しこの制限は、免責許可決定によって解除されますので、実際に制限されるのは、破産手続き中の2~4カ月程度です。また破産手続き中は、裁判所の許可なく自由に住所を移転したり、長期の出張・海外旅行をしたりする事は制限されます。郵便物も破産管財人に転送されます。何れも破産手続きが終わると終了します。

法人の債務を処理する様々な手続き

~破産型処理(破産・特別清算)と
再建型処理(私的整理・民事再生・会社更生)~

破産型処理

  1. 破産

    裁判所から選任された破産管財人が会社財産の換価と債権額に応じた支払いを行います。破産が終了すると、会社は消滅します。
    全ての会社で、債務超過の程度が大きくなった場合でも、債務をすべて消滅させることができる手段です。

  2. 特別清算

    裁判所の関与の下に清算手続きを進めますが、破産管財人ではなく、清算人が行い清算人には通常元代表取締役が付きます。債務超過の程度が小さい株式会社でしか用いる事ができませんが、自らの手で会社を閉じたい人にとって有用な制度です。

  3. 廃業

    過去の蓄え等で債務超過ではなく、今現在の資金繰りはつくものの、今後の見通しが立たない時に、事業を廃止し、会社を解散する事を言います。従業員の解雇や取引先への告知を行った後、株主総会の決議によって会社は解散し、その後清算手続きで残余財産を処分・分配することで手続きは終了します。
    小規模の飲食店・商店や、経営者が高齢で事業継続の意思がそれほど強くないという事であれば、傷を広げる前に廃業することも選択肢の一つになります。

再生型処理

  1. 私的整理

    裁判所の関与なしで任意で交渉を行います。近年は完全な任意交渉だけでなく、中小企業再生支援協議会、事業再生ADR、地域経済活性化機構(REVIC)やRCCによる再生支援スキーム、私的整理ガイドラインや特定調停等、一定の公的機関や準則に基づく再生支援スキームが整備されています。

  2. 民事再生

    会社経営者自身が主体となって、再生計画を作り、裁判所の関与の下債権者の合意を得て債務を圧縮し、会社を再建します。会社はつぶれることなく経営を続け、会社の再建を期する事が可能になります。

  3. 会社更生

    裁判所が選任した会社更生人が主体となって負債を圧縮しつつスポンサー企業を探して会社を再生します。比較的大規模な株式会社でしか用いる事ができません。

様々な制度を組み合わせることで、
新型コロナの影響によって
発生してしまった
債務・負債を
解決することが可能です。

早期であるほど、ご提案できる内容は
広がります。まずはご相談ください。

※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。

Case解決事例

  • 01中小企業
  • 02個人事業主
  • 03飲食店
  • 04小売り店
  • 05イベント業者

中小企業の
申請事例

受任前の状況

事情

A社は、技術力を生かして高性能の包丁を開発し、高級百貨店などで比較的高額での展示販売を行っていた。売り上げは順調であったが、新型コロナウィルス感染症に対する緊急事態宣言の発令によって、首都圏の高級百貨店の展示販売が軒並みキャンセルされ、売り上げが急減した。

資産状況

当面の資金繰りには問題はないが、高級包丁の開発・生産に、政府系金融機関からの借り入れによる長期債務が5千万円残っており、売り上げの急減により営業赤字のみならず、借入金の返済が危ぶまれる事態となった。

受任後の状況

新型コロナ感染症特別貸付により、日本政策金融公庫に、売り上げの減少を確認できる会計書類をそろえ、迅速に申請書類を作成して、今迄の融資とは別枠で、無利子・無担保で3000万円の融資を申請した。制度が始まったばかりで審査中であるが、担当者の反応はよく、早晩融資を得られる見込みである。
経営者は資金繰りの悩みから解放され、営業を電話営業に切り替え、HPからの通信販売のシステム構築の準備を始めた。

中小企業の
破産事例

受任前の状況

事情

A会社は高度成長期に設立した温泉旅館で、一時は多くの観光客を集めて繁盛し、施設を拡充したが、バブル崩壊以降集客に苦しむようになった。その後インバウンド需要を取り込み持ち直したが、新型コロナウィルス感染症による海外からの観光客が激減し、従前の設備投資の返済と固定資産税の負担が重く、今後業績が回復する見込みが立たない事から、破産を決断した。

資産状況

破産の決断直前は、月次の売上は300万円程で、水道光熱費と人件費を払うのに精いっぱいで、金融機関への返済と固定資産税を始めとする税金の支払いは滞納する状態であった。債務残高は1億2000万円程で、そのほとんどを経営者が個人保証するとともに、複数の親族が連帯保証していた。

受任後の状況

当初は事業譲渡を模索したが、税金の滞納が多く、施設に金融機関の担保がついているままで買い手がつかない事から、事業譲渡を断念して破産を選択した。
破産の過程で地元自治体とも交渉し、施設を生かすべく施設の売却を優先させ、債権者である金融機関の同意を得て施設を売却し、破産の申し立てを行った。
経営者は自己破産を余儀なくされたが、地方の自宅は華美とは言えず、買い手もつかない事から売却を免れた。親族の保証人には迷惑をかける事となったが、金融機関との交渉で低額・長期の分割払いを勝ち取り、破産を免れた。

個人事業主の
申請事例

受任前の状況

事情

都内でライブハウスを中心に歌手として活動し、500万円程の年収があったが、新型コロナウィルス感染症の影響でライブハウスが軒並み閉鎖され、4月の収入はほぼ零となっている。

資産状況

当面は貯金で賄えるが、この状況が長く続けば早晩生活費に窮する状態であった。

受任後の状況

まだ制度自体は始まっていないが、2019年の確定申告の控えと伴に、今迄出演していたライブハウスに、キャンセルとなった出演スケジュールの写しを交付してもらい、自らの帳簿に基づいて申請書類を作成し、申請を待っている。

個人事業主の
破産事例

受任前の状況

事情

Bさんは個人事業主として、都内で所謂「スナック」を経営していたが、店舗施設も老朽化し、Bさん自身も高齢となっていたことから、店舗の譲渡か廃業化を考えていた。そこに新型コロナウィルス感染症で客足が一気に途絶え、完全な赤字経営となってしまった。

資産状況

経営が小さく債務自体は300万円と大きなものではなかったが、日々の営業利益が途絶えた状況では、家賃、水道光熱費の支払いにも困難を来す状況であった。

受任後の状況

経営状況を確認し、本人の意思を確認したうえで、破産の申し立てに踏み切った。住居は賃貸であり、本人の生活に大きな影響はなかった。ご本人は店の資金繰りを考えなくてよくなったことにさばさばしており、子供と同居して生活する予定である。

飲食店の
申請事例

受任前の状況

事情

都内でイタリアンレストランを開業して7年になる人気店で、開業時の借り入れはほぼ済ませ、経営は順当だったが、材料費の比率が高く、資金繰りには必ずしも余裕がなかった。新型コロナウィルス感染症に対する緊急事態宣言の発令によって、ディナー客が激減し店舗を開けていても採算を取れる見込みがない事から、当面の休業を決断した。

資産状況

シェフ1人、ソムリエ兼ウェイトレス1人の小さな店舗だが、都内の一等地にある為家賃負担が重い。またソムリエ兼ウェイトレスは店に欠かせない存在であり、出来る限り雇用を継続して営業を再開したいとの思いが強かった。

受任後の状況

財務体質は強くなく、シェフの個人財産もさほどなかったが、衛生環境激変時特別貸付制度で、無利子・無担保で500万円の借り入れの申請が受理された。制度が始まったばかりで審査中であるが、担当者の反応はよく、早晩融資を得られる見込みである。
ソムリエ・ウェイトレスについては、当事務所のサポートの下、当面雇用を継続したまま、当面1カ月の休業とし、休業期間中従来の給与の70%を支払い、新型コロナ感染症の状況を見ながら最大3か月迄休業を延長しつつ雇用継続(事業継続)を決める事についての協定文書に署名してもらい、これに基づいて雇用調整計画を作成し、東京都労働局に提出した。
入金までは2月かかるが、当面の資金繰りは融資で賄いながら、新型コロナ感染症の鎮静化とともに営業を再開する予定である。

小売り店の
申請事例

受任前の状況

事情

新宿の繁華街で、夜の12時まで開いている外国人向け雑貨店を経営していたが、新型コロナウィルス感染症による外国人客の減少と緊急事態宣言による営業自粛要請を受け、営業時間を夜の7時までに短縮する事にした。

資産状況

在庫が効く商品なので当面の資金繰りにそれほど窮するわけではないが、家賃負担が重かった。昼間の営業は継続しているが、売り上げの落ち込みは激しく早晩資金繰りが苦しくなることが予想された。アルバイトの店員の勤務時間は短縮したが、正社員である店員の給与負担が資金繰りを圧迫している。

受任後の状況

売り上げの減少を確認できる会計書類をそろえ、迅速に申請書類を作成して新型コロナ感染症特別貸付により、日本政策金融公庫に、無利子・無担保で1000万円の融資を申請した。制度が始まったばかりで審査中であるが、担当者の反応はよく、早晩融資を得られる見込みである。
正社員の店員については、当事務所のサポートの下、当面雇用を継続したまま、当面勤務時間を短縮し、短縮した時間に相当する部分給与の60%を支払う協定文書に署名してもらい、これに基づいて雇用調整計画を作成し、東京都労働局に提出した。

イベント業者の
申請事例

受任前の状況

事情

都内でイベントを運営している会社を経営していたが、新型コロナウィルス感染症の影響で軒並みイベントがキャンセルになり、資金繰りに窮するようになった。スタッフの殆どがアルバイトであり人件費は発生しないが、当面の家賃と、機材のリース代を支払わなければいけない。

資産状況

春のイベントシーズンを当て込んで複数の機器をあらかじめレンタルし、アルバイトとはいえスタッフも雇用していたことから、直ちに資金繰りに窮している。

受任後の状況

まだ制度自体は始まっていないが、当面の資金を持続化給付金で賄い、長期的な資金について売り上げの減少を確認できる会計書類をそろえ、迅速に申請書類を作成して新型コロナ感染症特別貸付により、日本政策金融公庫に、無利子・無担保で500万円の融資を申請した。制度が始まったばかりで審査中であるが、担当者の反応はよく、早晩融資を得られる見込みである。

Flow手続きの流れ

手続きの流れ

※1…手続が集中しており、時間を要するものがあります。

※2…手続が開始されるまで、申請ができないものがあります。

Q&Aよくある質問

新型コロナに関するご質問

  • 業績が悪化して資金繰りが苦しいのに、元請け会社が新型コロナを理由に
    下請け代金を中々払ってくれないばかりか、下請け代金の値下げを迫ってきており困っています。

    業績が悪化して資金繰りが苦しいのに、元請け会社が新型コロナを理由に下請け代金を中々払ってくれないばかりか、下請け代金の値下げを迫ってきており困っています。

    業績が悪化した際の親会社との関係は、小規模事業主、中小企業にとっては極めて重要です。特に新型コロナの影響で日本全体の景気が悪化し、サプライチェーンが寸断されている状況においては、親会社がそのしわ寄せを下請けに求めてくる例は稀ではありません。
    その様な不公正な取引は、下請代金支払遅延等防止法(通称下請法)が禁じるとともに、下請けについての紛争を解決するためのADR(裁判外紛争手続き)も設けられていますが、特に新型コロナによって景気が悪化している現在、政府も下請け企業に配慮する旨の要請を関係団体に出しています。
    当事務所では、企業法務と下請法に精通した弁護士が政府の要請・方針も踏まえて、窮地から希望を見出すベストの解決を導くべく、元受け企業との交渉をサポートします。

  • 業績が悪化して従業員を雇い続ける事が困難になっています。

    業績が悪化して従業員を雇い続ける事が困難になっています。

    業績が悪化した時、事業主にとっては、従業員の雇用をどうするのかが大きな問題になります。条件は厳しいものの業績悪化の結果人員整理の客観的な必要性があり、解雇を回避するための努力を行った後、十分な協議・説明とともに合理的な基準に基づいて行う整理解雇は認められています。
    そこに至る前の手段としては、従業員を一定の条件の下1年で最大100日、3年で最大150日休業させた場合、中小企業の場合その賃金の2/3を助成する雇用調整助成金の制度が定められています。特に今般の新型コロナの影響を受けて助成金受け取りの手続き・条件が緩和されており、更に知事が自粛を要請する旨の宣言を出した地域(現在は全国に適用されます。)では助成率中小企業で4/5となっています。
    当事務所では、適正な解雇手続きと雇用調整助成金の手続きに精通した弁護士が、窮地から希望を見出すベストの解決を導くべく、雇用調整助成金受給の手続き、適正な解雇手続き、従業員との交渉をサポートします。

  • 小学校の臨時休校が続いて、従業員が休みを取りたいと言っています。
    休みを取らせなければいけませんか?またその休みは有給にしなければいけませんか?

    小学校の臨時休校が続いて、従業員が休みを取りたいと言っています。休みを取らせなければいけませんか?またその休みは有給にしなければいけませんか?

    事業者と従業員が雇用契約を結んでいる以上、雇用契約上勤務する事になっている日時について、従業員の希望があったからと言って事業者がそれを認めなければならないという事はありません。しかし、特に新型コロナによる一斉休校や子供の感染で面倒を見なければならないようなときには、福利厚生の意味からも社会的責務の意味からも休暇を認める事が望ましいと言えます。その際、従業員が労働基準法上の有給を使う事を望むのであれば特段問題はありませんが、会社がそれを強制する事は出来ません。
    尚新型コロナによる一斉休校や、新型コロナに感染した子供の面倒を見る為に2月27日~3月31日に、労働基準法上の有給とは別に有給の休暇を取得させた場合は、8330円を上限としてその賃金が100%助成されます。
    又個人事業主の方で休業を余儀なくされた方も、1日4100円が支給されます。
    当事務所では、助成金手続きに精通した弁護士が、窮地から希望を見出すベストの解決を導くべく、手続き全般をサポートします。

  • 業績が悪化し、また新型コロナの影響で従業員の勤務体系を変えようと思っていますが、
    変更できるでしょうか。

    業績が悪化し、また新型コロナの影響で従業員の勤務体系を変えようと思っていますが、変更できるでしょうか。

    労働時間や勤務体系の変更については、例え新型コロナの影響によるものであって、不利益な変更については従業員の同意が必要です。
    尚、新型コロナの影響で働くことができる従業員が減り、一人当たりの労働時間が延びてしまう場合には、36協定の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」に該当するとの見解を厚労省が示しており、限度時間(月45時間、年360時間)を超えて勤務してもらう事が可能です。
    当事務所では、36協定を始め、労働協定や就業規則の策定に精通した弁護士が、窮地から希望を見出すベストの解決を導くべく、協定・規則の策定全般をサポートします。

  • 業績が悪化して社会保険料や税金、電気・ガス料金が払えません。

    業績が悪化して社会保険料や税金、電気・ガス料金が払えません。

    新型コロナの影響で業績が悪化し、社会保険料、税金、電気・ガス料金の支払いに窮した場合は、事前に届け出る事で支払いを猶予する制度が設けられています。
    当事務所では、手続きに精通した弁護士が、窮地から希望を見出すベストの解決を導くべく、手続き全般をサポートします。

法人破産に関するご質問

  • 会社の破産を考えていますが、私自身会社の債務を保証していますし、妻の父親にも連帯保証人になってもらっており、破産に踏み切れません。どうしたらいいでしょうか?

    会社の破産を考えていますが、私自身会社の債務を保証していますし、妻の父親にも連帯保証人になってもらっており、破産に踏み切れません。どうしたらいいでしょうか?

    まず、破産をするかしないかは会社の業績を立て直しうるか否かにかかっています。なかなか難しい事かもしれませんが、保証債務については一旦切り離して、純粋に事業の継続性の観点から、破産の可否を検討する必要があります。
    政府の補助金や、融資、様々な再建スキームや事業譲渡等のとりうる手段を検討した上で事業の再建が難しいのであれば、放置しても傷は深くなるだけですので、破産を決断すべきです。
    会社が破産すると会社は消滅していまいますので、残念ながら保証債務の履行を迫られることは免れません。勿論個人の資産で返済できれば問題ありませんが、そうでないなら破産も選択肢にせざるを得ません。ただし現在は、個人について個人民事再生や、経営者ガイドラインに沿った債務整理の方法が整備されており、一定の収入・返済が見込める事を前提に債権者(多くの場合金融機関)の同意を得て、破産することなく債務を1/5~1/10に圧縮して返済する事が可能です。
    又最終的に破産となっても、生活に必要なものは守ることができます。
    自由財産として99万円以下の現金を持つことができる他、高価でない日用品は手元に残りますし、華美でない住宅を売却せずに済み続けられることも少なくありません。

  • 業績の悪化に歯止めがかかりませんが、従業員の今後の生活の事を考えると破産に踏み切れません。
    どうしたらいいでしょうか。

    業績の悪化に歯止めがかかりませんが、従業員の今後の生活の事を考えると破産に踏み切れません。どうしたらいいでしょうか。

    従業員の生活は、顧客や取引先と同時に、経営者がよく考えるべきことです。しかし、破産をするかしないかは会社の業績を立て直し売るか否かにかかっており、なかなか難しい事かもしれませんが、従業員の雇用とは一旦切り離して、純粋に事業の継続性の観点から、破産の可否を検討する必要があります。
    その結果、従業員を整理すれば事業立て直しの目途が立つのであれば、先ずは退職勧奨を行い、それでも不十分であれば、適切な手続きを踏んで整理解雇を行う事になります。一時的な休業で済むのであれば、雇用調整助成金によって、休業手当の補助を受ける事も可能です。
    様々な方法を検討した上で事業の立て直しが難しければ、給与の未払いを生じる前に破産をするべきです。破産すると法人(企業)が無くなりますから、全従業員を解雇する必要が生じます。解雇のタイミングは、弁護士とよく相談してください。
    破産が決まったら従業員に迷惑をかけない為に、解雇後迅速に適切な措置を取る事です。解雇が決まったら、直ちにハローワークに行き、「雇用保険被保険者離職証明書」「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出して「離職票」を受け取り、従業員に交付します。またそれぞれの従業員について、市町村に「異動届」を提出し、年金事務所には「被保険者資格喪失届」「適用事業所全喪届」などの書類を提出し、健康保険の切り替え手続きも行います。未払賃金が発生した場合には「未払賃金立替制度」を利用することにより、独立行政法人労働者健康安全機構という機関から従業員に未払賃金を立て替え払いしてもらうことが可能です。

  • 会社を経営していますが、業績が思わしくなく、回復のめども立たない事から、破産を考えています。
    メリット、デメリットを教えて下さい。

    会社を経営していますが、業績が思わしくなく、回復のめども立たない事から、破産を考えています。メリット、デメリットを教えて下さい。

    破産の最大のメリットは、業績回復の目途が立たない苦しみから解放される事です。どれほど努力しても、周囲の環境等で業績が悪化し回復の目途が立たない事は生じえます。希望の持てない未来に向かってあがき続ける事程人を疲弊させることはありません。政府の補助金や、融資、様々な再建スキームや事業譲渡等のとりうる手段を検討した上で事業の再建が難しいのであれば、破産によっていったん事業をリセットし、再起を来すことができるようになることは価値があります。これにより、取り立ては止まり、債務はゼロになり、当面どこかの従業員として働く事や、更には新たな事業を始める事が可能になります。会社の破産自体で、経営者の信用情報に傷がつく(所謂「ブラックリスト」に載る)事はありません。
    デメリットは何と言っても会社がなくなる事で、長い年月精魂を注いできた会社がなくなる事は大きな喪失感を伴います。又、そうあるべきではありませんが、経営していた会社が破産したとなれば、社会的信用や名声が失墜する事は避けられません。特に直接経済的被害を被る取引先や従業員との人間関係の悪化は、ある程度覚悟しなければなりません。そして会社の債務に対して個人保証をしている場合は、経営者自身も直接的経済的損害を受ける事になります。その結果破産すれば、一定のものを残して財産等を換価せざるを得ず、10年間は所謂「ブラックリスト」に載る事になります。
    破産には上記の様なメリット・デメリットがあり、慎重な検討が必要ですが、当事者である本人には冷静な判断が難しい事もあろうかと思います。様々な手続きによる会社の再建方法と破産手続きに精通した当事務所に、是非ご相談ください。

Price料金

補助金申請法人
着手金
20万円
成功報酬
補助金額の5%
(若しくは10万円の高い方)
個人事業主
着手金
10万円
成功報酬
補助金額の5%
(若しくは5万円の高い方)
融資申請法人
着手金
20万円
成功報酬
補助金額の3%
(若しくは30万円の高い方)
個人事業主
着手金
10万円
成功報酬
補助金額の3%
(若しくは10万円の高い方)
法人破産・廃業
法人破産・廃業負債総額債権者数弁護士費用
0~1億円30社50万円
1~2億円50社100万円
2~3.5億円75社150万円
3.5~5億円100社200万円
5~7.5億円150社250万円
7.5~10億円200社300万円
個人(事業主)破産・廃業
個人(事業主)破産・廃業30万円
(法人破産と同時の場合20万円

Messageメッセージ

おおたか総合法律事務所 代表弁護士 米山 隆一

未来に、希望を見出すために。
私達は、あなたの未来の為に
全力を尽くします。

どれ程優れた経営者・個人事業主でも、時に利あらず、経営が悪化する事はあります。
特に現在の新型コロナウィルス感染症の猛威の中で、それまで好調だった多くの企業・個人事業主の皆様が、思いがけぬ苦境に陥っています。

政府の様々な補助制度を熟知し、行政・金融機関との交渉が豊富で様々な再建・破産処理制度に精通した弁護士が、その苦境から希望を見出すためにベストの解決法をあなたと一緒に見つけ出します。

業績悪化や、新型コロナウィルス感染症で思わぬ苦境に陥っている企業・個人事業主の方は、
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おおたか総合法律事務所
代表弁護士

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