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建築紛争・請負契約に関するトラブルは、建物の仕様・構造、契約の解釈等が争点となることも多く、専門的知識が要求される分野です。
当事務所では、多くの不動産関連企業の顧問弁護士を務めていることもあり、多数の紛争解決実績がございます。
建物に重大な欠陥があって修補ができず、建て替え以外には方法がないような場合には、注文者は請負契約を解除し、支払った請負代金の返還を求めることができます。
また、そのような場合には、契約の解除に加えて、建物の取壊し費用相当額の損害賠償請求をすることもできます。
完成した建物に修補可能な欠陥や契約内容と異なる箇所がある場合には、注文者は請負人に対して、修補するよう求めることができます。
上記の解除ないし瑕疵修補請求に代えて、もしくはこれと同時に、被った損害を賠償するよう請求できるケースもあります。
当事務所では、
注文者側のみならず、
建築業者・ハウスメーカーと
いった請負人側からの
ご依頼もお引き受けしており、
これまでに多数の
紛争解決実績がございます。
多数の
不動産関連企業の
顧問弁護士を
務める
不動産トラブルに
精通した弁護士が、
迅速かつ適切な
問題解決を実現します。
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