Service
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共有不動産は、他の共有者の同意なくして、不動産全体を処分(売買、贈与、抵当権設定等)することができません。当事務所では、これまで多くの共有不動産に関する紛争を解決してきた実績があり、迅速かつ適切な問題解決を実現します。
地主(借地権設定者、賃貸人)、借地人(借地権者、賃借人)、双方からのご依頼をお引き受けしています。依頼者の利益を最大化するべく、質の高いリーガルサービスを提供しております。
時効取得、売買、相続等を登記原因とする所有権移転登記手続、抵当権設定登記抹消登記手続など、各種不動産登記手続を取り扱っております。また、司法書士、土地家屋調査士とも連携しておりますので、登記に関するあらゆる手続にワンストップで対応しております。
契約書のチェック・作成といった予防法務から、売買・賃貸借・使用貸借・請負・抵当権設定等の不動産に関する契約トラブル、境界確定、紛争化案件の処理まで、不動産に関するトラブルを幅広く取り扱っております。
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