トピックス

Answer

兄弟間で共有となっていた不動産を、共同で売却するに至った事例

事案

依頼者であるXさんは、都内の4階建のビルを、兄であるYさんと2分の1ずつの割合で共有しています。
このビルは、元々は父親の所有でしたが、15年前に父親が亡くなった以降は兄弟間での共有となり、1階・2階はテナントとして賃貸し、3階に母親、4階にYさん家族がそれぞれ居住していました。
テナントの賃料は母親の生活費に当てられてきましたが、3年前に母親が亡くなり、それ以降は、テナントの賃料はYさんがすべて受け取り、Xさんに分配されることはありませんでした。
XさんはYさんに対して、「テナントの賃料を分配してほしい」、「Yさん家族が居住する4階の賃料を支払ってほしい」などと何度も申し入れてきましたが、Yさんはこれを無視し続けていました。
そのため、Xさんは、共有状態の解消を希望して、当事務所にご相談に来られました。

POINT

Xさんとしては、Yさんとは、ここ数年のいざこざもあって険悪な状態となっており、今後もビルの共有状態を続けていくのは困難であると考えていました。
そのため、ビルを第三者に共同で売却し、その売却代金から諸費用を差し引いた残金を兄弟間で分ける形を目標に手続を進めることにしました。
まずはYさんに弁護士より手紙を送り、話し合いによる解決を模索しましたが、Yさんは話し合いに応じる姿勢を示しませんでした。
そこで、地方裁判所に対し共有物分割訴訟を提起し、訴訟手続の中で、裁判所の仲裁を受けながら和解協議(和解に向けた話し合い)を行うことにしました。

結果

最終的には訴訟上の和解が成立し、ビルを第三者に共同で売却し、その売却代金から諸費用を差し引いた残金を兄弟間で分けることになりました。
競売ではなく任意に売却できたことにより、売却代金が想定よりも高額となり、XさんYさんともに多くの利益を得ることができました。
なお、訴訟上の和解では、3階の母親の荷物は処分し、4階のYさん家族には転居してもらうことも和解条件の一つとなりました。このように訴訟上の和解においては、前提条件についても柔軟に話し合うことができます。

CONTACT

お問い合わせ

お急ぎの方は、お電話でのご相談もお待ちしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。