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Answer

全面的価格賠償の方法により、共有状態の解消に至った事例

事案

依頼者であるXさんは、叔父であるYさんと新潟県にある土地建物を、Xさんが10分の8、Yさんが10分の2の割合で共有しています。
この土地建物は、元々はXさんの両親が居住していましたが、10年前に両親は亡くなり、Xさんも都内のマンションで暮らしていることもあって、現在はお隣のAさんが、Aさんの娘一家が居住するための家として借りてくれています。
この度、Aさんから「娘一家がこの家を気に入っているので買い取らせてほしい」との申し出があり、その申出額も実勢価格より少し高い、極めて良い条件でした。
そのため、Xさんは、共同でAさんに土地建物を売却するために、Yさんと連絡を取ろうとしましたが、Yさんは兄であるXさんの父親と仲が悪かったこともあり、Xさんの連絡を無視して、一切応答をしてくれませんでした。
そのため、Xさんは、困り果てたご様子で、当事務所にご相談に来られました。

POINT

まずYさんに対して、弁護士名で手紙を送りましたが、Yさんの意思は固く、一切の応答はありませんでした。
このような場合には、簡易裁判所に民事調停を申し立てて話し合いを行う方法と、地方裁判所に訴訟を提起する方法の2つの選択肢があります。
民事調停の場合には、相手方が出頭しないと不成立となり終了してしまいます。一方で、訴訟の場合には、被告が欠席すると争う意思がないものとみなされ、原則として原告の主張する通りの判決がなされることになります。
今回、民事調停を申し立ててもYさんが出頭しない可能性が高かったため、民事調停ではなく、訴訟を提起することにしました。

結果

訴訟では、全面的価格賠償による分割(Xさんが土地建物を単独取得し、持分に応じた対価をYさんに支払う旨の判決を求める請求です)を主張しました。
Yさんは訴訟の第1回口頭弁論期日に出席せず、Xさんの主張通り、全面的価格賠償を命じる判決がなされました。
Xさんは、上記判決に基づき、土地建物を単独所有とする登記手続を行い、無事にAさんに土地建物を売却することができました。

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