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境界トラブルについて、境界確定訴訟を提起し、和解により解決した事例

事案

依頼者であるXさんは、2年前に自宅を建て替え、家族とともに新居で充実した生活を送っていました。
Xさんの隣地には、高齢の夫婦が住んでいましたが、今回施設に入ることになり、夫婦が住んでいた土地建物を30代のYさんが買い受け、新しい所有者となりました。
Yさんが隣地に住むようになって半年ほど経った頃、Yさんが突然Xさんの自宅を訪れ、「お宅の玄関のアプローチが越境しているので、壊してほしい」と申し入れてきました。
Xさんとしては、越境しているとの認識はなかったものの、どう対応すれば分からないとのことで、当事務所にご相談に来られました。

POINT

Xさんの土地とYさんの土地の間の境界は、境界確認が行われておらず、また境界標も見つからなかったため、一見して越境しているかどうかは分からない状態でした。
Yさんが越境しているとしている根拠は、境界の一部にブロック塀が立っており、その中心線を境界線と仮定すると、Xさんの玄関のアプローチの一部が越境しているとのことでした。
この点、境界塀は、境界線の真ん中に建っている場合も、どちらか一方の敷地内に建っている場合も、いずれの場合もあり得ますので、必ずしも境界線の真ん中に建っているとは限りません。
そのため、まずは境界を確定し、その上で、Xさんの玄関のアプローチが越境しているのであれば、これを撤去するかどうかを議論しなくてはなりませんでした。

結果

まず境界を調査するために、土地家屋調査士に測量を依頼しました。その結果、境界線は、ブロック塀の中心線からややYさんの土地側にあることが判明しました。
そこで、その測量結果をYさんに伝え、境界確認書を締結しようとしたところ、その測量結果によれば、Yさんの土地が少し狭くなってしまうため、Yさんはこれに応じませんでした。
そのため、Xさんとしては、やむを得ず境界確定訴訟を提起しました。
訴訟手続の中で、測量結果に基づく境界線の確定を行うことができました。また、その境界線を前提としても、0.5センチメートルほど、Xさんの玄関のアプローチは越境していましたが、次回の建て替えのタイミングで越境状態を解消する旨約束することでYさんも納得し、無事に和解が成立しました。

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