損害賠償の目安

医療訴訟においては、「損害」が「賠償」の対象になります(従ってこれを「損害賠償」と言います。)。
一般には、医師・医療機関の「過失」それ自体が賠償の対象となると考えられているように思われますが、日本にはアメリカの「懲罰的賠償(悪い事をした相手を罰するための賠償)」の様に過失それ自体を罰する制度はなく、あくまで患者さん・ご家族が被った損害が賠償の対象となります。

医療訴訟の賠償の対象

  1. 医療費(薬剤費、交通費を含む)
  2. 入院雑費(1日1,500円程度)
  3. 付添看護費
    (入院付添費1日6,500円、通院付添費1日3,300円程度、場合によっては将来の付添看護費も賠償の対象となる)
  4. 入通院の日数に応じた入通院慰謝料→計算
  5. 後遺症が残った場合後遺症等級に応じた後遺傷害慰謝料と逸失利益
  6. 死亡した場合死亡慰謝料と逸失利益
  7. 休業損害
  8. 葬儀費用(実費:100~150万円)
  9. 弁護士費用(全請求額の10%)

医療訴訟の賠償の対象となるのは、医師・医療機関の過失によって生じた上記の①~⑨となります。この中で、通常④⑤⑥がもっとも大きくなりますので、これを計算する自動計算機を作りました。ご興味のある方は、必要な項目を入力して概算を計算をして下さい。

損害賠償計算機

下記「賠償額計算機」は、上記④⑤⑥の内容を簡単に計算できるようにしたものです。

但し、これは「これらの損害が100%医師・医療機関の過失によって生じた」事を前提とした計算です。実際は、病気は医師・医療機関が生じさせたものではなく、医師・医療機関はそれを直せなかった場合がほとんどですし、医師・医療機関側にも斟酌すべき事情がある事が多く、請求額がそのまま認められる事が多い訳ではありません。

※ [ ? ] 部分をクリックして頂くと、説明が表示されます。

医療事故発生日時
患者様生年月日
日生
患者様性別
患者様年収
医療費
入通院日数
入院:
通院:
休業日数
死亡もしくは障害の程度

※後遺障害等級は「後遺障害等級表」をご確認ください。

※入院雑費、付添看護費、休業損害、葬儀費用は必ずしも認められない事が多いので、計算から除いています。
※平成29年簡易生命表を使用