共有不動産の分割について

共有とは、1つの物を複数人が共同で所有することをいいます。
不動産を共有するに至る経緯は、夫婦ないし親子で共同購入した場合、共有持分の譲渡を受けた場合、相続により相続人間で共有となった場合など、様々なケースがあります。
各共有者は、共有物全体(共有となっている不動産全体)を他の共有者の同意なく勝手に売却することはできません。
そのため、共有となっている不動産を第三者に売却したい場合には、共有者の同意を得る必要がありますが、様々な理由から他の共有者が応じてくれず紛争に発展することがあります。
このような場合には、他の共有者を相手方として共有物分割訴訟を提起することにより、共有物全体を処分等して持分権を換価することができます。

共有物分割訴訟について

共有者間の話し合いで解決できない場合には、共有物分割訴訟の提起を検討する必要があります。

共有物分割訴訟とは

上記の通り、他の共有者が不動産の処分に応じてくれない場合には、共有者の一人は、他の共有者を相手方として共有物の分割を裁判所に請求することができます。
これが共有物分割訴訟と呼ばれる制度です。

分割の実施方法

分割の方法としては、次のような方法があります。

例:ABC3人が共有する甲土地を分割する場合

  • 現物分割:甲土地を3筆の土地に分筆して、各人が1筆ずつ取得する方法
  • 代金分割:甲土地を第三者に売却してその代金をABCで分ける方法
  • 価格賠償:甲土地をAの単独名義として、BCの持分に相当する対価をBCに支払う方法

裁判による分割の場合は、①現物分割が原則であり、現物分割が不可能であるか、分割によって共有物の価格が著しく減少するおそれがあるときには、例外的に②代金分割が認められます。
但し、上記の③価格賠償の方法により分割される場合もあり、どのように分割されるかは、共有者間の事情(土地を使用する必要性、資力の有無等)を総合的に考慮して判断されることになります。

関係が健全ではない
共有者間における
共有状態は、
当該不動産の
資産価値を大幅に減少させる
ことになります。
共有状態の解消には、
現物分割に限らず
様々な方法があり、
個別のご事情に応じた
専門的判断が
必要となりますので、
まずは一度ご相談ください。

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