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不動産業者からの依頼で請負契約に関するトラブルを解決した事例

事案

不動産業者Xは、Yさんとの間で建築工事請負契約を契約し、Yさん邸の建築工事を行うことになりました。
建築工事に先立ち、XY間で建物の仕様、間取り等の打ち合わせを複数回行い、建物は当初の期日通りに完成し、引渡しが完了しました。
しかしながら、完成した建物を見たYさんは、浴室のドアの形状、階段の幅、トイレの天井高、外構など、各所が気に入らず、不動産業者Xに総額1000万円相当の追加工事をするよう求めてきました。
不動産業者Xとしては、当初の建築工事請負契約に基づき適切な工事を行ったと認識していたため、対応を検討するべく、当事務所にご相談に来られました。

POINT

一般住宅の請負契約では、契約時に建物の間取り、仕様等の詳細まで決定していることは稀であり、その後の打合わせで詳細を決定し、その後着工することになります。
これらの打合わせで決定したことは、建物図面・仕様書などに反映され、同書面に基づいて建物が建築されることになります。
今回のケースでは、不動産業者Xは、建物図面・仕様書等の通りに工事を行っていました。
一方で、Yさんの要求は、仕様書と異なる資材、一般的ではない仕様を要求するものであり、当初の請負契約の範囲を明らかに超える要求となっていました。

結果

不動産業者Xとしては、風評被害を避けるという趣旨で、総額200万円程度であれば、追加工事に応じても構わないとの意向でした。
そのため、Yさんには、要求が明らかに法外であることを伝え、外構の手直しなど総額200万円以内での追加工事で折り合うことを粘り強く交渉しました。
その結果、こちらの提案通りの和解が成立し、守秘義務条項、清算条項を加えた形での合意書を締結することができました。

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