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既に被担保債権を完済済みの抵当権設定登記を抹消した事例

事案

依頼者であるXさんは、自宅の土地建物の売却を検討し、不動産業者とのやり取りを進めていましたが、自宅の土地建物の登記を確認すると、前に個人で金融業を営むYさんから借りた借金を被担保債権とする抵当権設定登記が残っていることが発覚しました。
Yさんに対する借金は、すでに完済していましたが、抵当権設定登記は抹消されずにそのまま残っていました。
そのため、Xさんは司法書士のところに行き、抵当権設定登記の抹消を依頼しましたが、Yさんが作成した解除証書(抵当権設定登記の抹消を認める書類のことです)が必要であると言われてしました。
しかしながら、Yさんとは、完済して以来一度も連絡を取っておらず、以前事務所として使用されていた物件も違う会社が入っていて、連絡を取ることすらできませんでした。
Xさんとしては、抵当権設定登記を抹消しないと自宅を売却できないため、困ったご様子で当事務所にご相談に来られました。

POINT

Xさんのように、完済済みの抵当権設定登記が抹消されずに残っているケースは多くあります。
この点、住宅ローンのように金融機関から借り入れた場合には、完済時に金融機関が解除証書その他の必要書類を交付してくれますが、Xさんのように個人から借り入れた場合には、抵当権設定登記の抹消まで気が回らず、後日売却もしくは新たな抵当権設定のタイミングで問題となることが多いです。
抵当権設定登記の抹消登記手続をするためには、①登記義務者である抵当権者(Yさん)に登記手続に協力してもらうか、②被担保債権が返済され、抵当権が消滅していることを認める旨の確定判決をもらうかのいずれかが必要となります。

結果

まずはYさんの所在の調査を行ったところ、現在は沖縄県に住んでいることが分かりました。
そこで、判明したYさんの現住所宛に、すでに借金は完済しているため、Xさんの土地建物に付いている抵当権設定登記の抹消登記手続に協力してほしい旨の手紙を送付しました。
しかしながら、Yさんは、判子代と称して数百万円単位の法外な金銭の支払を求めてきました。
そのため、Yさんに任意に登記手続に協力してもらうことは断念し、地方裁判所に対し、抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟を提起し、勝訴判決を得ることで、無事に抵当権設定登記を抹消することができました。

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